就 業 規 則

社会福祉法人 恒寿会

規 則 第 号


第1章 総 則

(目 的)

第1条 この規則は社会福祉法人恒寿会(以下「法人」という。)が経営する社会福祉施設(以下 「施設」という。)に勤務する職員の労働条件及び、服務規律その他の就業に関する事項を定めるものである。

2 この規則に定めない事項については、労働基準法その他の法令の定めるところによる。


(職員の定義)

第2条 この規則でいう職員とは、第2章で定める手続きを経て採用された者をいう。

2 嘱託(常勤・非常勤)及び臨時雇いの者(以下「準職員」という。)については、別に定め のある事項のほかはこの規則を準用する。


(規則遵守の義務)

第3条 施設及び職員は、この規則を遵守し、相協力して業務の運営に当たらなければならない。


(職員の職種)

第4条 この規則で職員の職種とは次のとおりとする。

@ 施設長 A 副施設長 B 事務長  C 課長  D 事務員 

E 生活相談員 F 介護職員 G 看護職員 H 介助員 I 医師

J 栄養士 K 調理員

2 前項の他に必要に応じてその他の職種を置くことができる。

3 第1項第2号以下の職種については主任を置くことができる。

4 第1項、第7号、第8号及び第12号に規定する職員は交替制職員と称する。

5 第4章で定める職員の勤務時間、休憩時間及び休日に関する規定は、管理監督の地位にある

施設長には適用しない。


第2章 人 事

(採用)

第5条 職員の採用は、当法人に就職を希望するもののうちから試験または面接等の選考により行う。

2 当法人に就職を希望する者は、次の書類を提出しなければならない。ただし、必要に応じそ の一部を省略することができる。

@ 履歴書(市販品で可)

A 健康診断書(保健所または当法人が指定する医療機関の診断書に限る)

B 資格証明書または資格証(有資格者に限る)

C 卒業証明書または卒業証書の写し

D その他法人が必要とする書類


(提出書類)

第6条 職員として採用された者は、法人が指定した日までに次の書類を提出しなければならない。

@ 誓約書

A 身元保証書

B 住民票記載事項証明書

C その他法人が必要とする書類

2 前条第2項及び前項各号の記載事項に変更があったときは、その都度速やかに届出なければ ならない

 

(辞令交付)

第7条 職員及び準職員を採用したときは、採用した日に職種、給与等を明示した辞令を交付すると ともに、勤務心得及び勤務名簿等を明示する。

2 辞令記載事項の変更及び重要な勤務条件の変更は、すべて辞令交付をもって行う。


(試用期間)

第8条 職員の試用期間は採用の日から3ヶ月間を試用期間とする。

2 法人は、前項試用期間の途中において、あるいは終了の際、人柄、知識、技能、勤務態度、 健康状態等について職員として不適格と認められるときは解雇する。

ただし、採用の日から14日を経過した者については第18条(解雇予告および解雇予告手 当)の手続きによる。

3 試用期間は勤続年数に通算する。


第2節 異動

(異動)

第9条 法人は、業務の都合により、職員の配置転換(職種または勤務地の変更等)を命ずること がある。

2 前項について、 職員は正当な理由なく拒むことはできない。


第3節

(休職)

10条 職員が、次の各号の一に該当した場合は休職を命ずる。

@ 業務外の傷病により、療養休暇(休暇)が3ヶ月を超えたとき。

A 刑事事件に関し、起訴されたとき。

B 前各号のほか、特別の事由があって、休職させることを必要と認めたとき。


(休職期間)

11条 前条の規定による休職期間は次のとおりとする。

@ 前条第1号の場合は、1年とする。

A 前条第2号の場合は、当該事件が裁判所で継続する期間とする。

B 前条第3号の場合は、理事長が必要と認めた期間とする。

2 前条第1号の規定により休職したものが、復職後1ヶ月以内に再び同一傷病により休職を命 ぜられたときは、その休職期間は復職前の休職期間に引継いだものとみなす。

(休職期間の給与等)

12条 休職期間中の給与は支給しない。 また休職期間中は勤続年数に通算しない。


(復職)

13条 休職期間満了前において休職事由が消滅したときは復職させる。


第4節 定年・退職・解雇 

(定年)

14条 職員の定年は満60歳とし、その到達した日の属する年度の末日(3月31日)を以って退職とする。

  2 前項による定年到達者が引き続き勤務を希望した場合は希望者全員定年退職日から満65歳まで雇用する。ただし、労働条件は、個別の労働条件通知書により行い、1年毎に更新する。

  3 再雇用した者の退職日は、満65歳に達した直後の賃金締切日とする。

  4 前項の規程は次のものには適用しない。

   @ 管理監督者

(退職)

15条 職員及び準職員が次の各号の一に該当したときは退職とする。

   @ 死亡したとき

A 本人の都合により退職を願い出て法人の承認があったときは、または退職願い提出後14日を経過したとき。

B 前条の定める定年に達したとき

C 期間を定める定年に達したとき

D 休職期間満了までに休職事由が消滅せず復職することができないとき。

E 解雇されたとき

F 懲戒解雇されたとき

G その他やむを得ない事由があるとき


(退職手続)

16条 職員が、自己の都合により退職を希望するときは、書面にて退職事由ならびに期日を明記して少なくとも14日前までに退職願いを提出しなければならない。

2 退職願を提出した者は、法人の承認があるまでは従前の職務に服し、引き続きその他の職務に支障をきたさないようにしなければならない。

ただし、退職願い提出後14日を経過した場合はこの限りでない。


(解雇)

17条 法人は、職員が次の各号に一に該当した場合は解雇する。

@ 精神または身体の障害により職務に耐えられないと認められたとき

A 勤務怠慢、素行不良で改善の見こみがないと認められるとき

B 職務遂行能力または能率が著しく劣り、向上の見込みがないと認められるとき

C 職員が職務遂行上、法人並びに第三者に対して重大なる損害を与えたとき

D 職員の無断欠勤が引き続き7日以上に及んだ場合、または無届け欠勤が多いとき

E 服務規律を乱し、または法人の職務運営を防げもしくは法人に協力しないとき

F やむを得ない職務上の都合により、解雇の必要を生じたとき

G 第8条の試用期間中のものについて、職員として不適格と認められるとき

H 天災事変その他法人の業務上やむを得ない事由があるとき

I その他前各号に準ずるやむを得ない事由が生じた場合


(解雇予告および解雇予告手当)

18条 法人は、前条の規定により解雇する場合は、30日前に予告し、労働基準法に規定する平均賃金の30日分に相当する予告手当を支給して行う。

    ただし、予告の日数は平均賃金を支払った日数だけ短縮する事がある。


(解雇制限)

19条 職員が、業務上の傷病による療養のために休業する期間およびその後30日間ならびに第34条第5号の産前産後の休暇期間、およびその後30日間は解雇しない。

    ただし、業務上の傷病による療養開始後3年を経過しても傷病が治らないで、打切保障を行った場合(法律上打ち切り補償を行ったとみなされる場合を含む)、または天災地変等の事由の   ため事業の継続が不可能となった場合はこの限りではない。  


(退職・解雇者の業務引き続き)

20条 従業員が、退職しまたは解雇された場合は、法人が指定する日までに、法人が指定した者に完全に業務の引継ぎをしなければならない。


(退職後の債務)

21条 退職または解雇された者は、その在職中に行った自己の債務に属すべき職務に対する責任は免れない。

2 退職または解雇された者は、在職中に知り得た機密を他に漏らしてはならない。

第3章 勤 務

第1節 勤 務

(勤務時間・始業・終業・休憩時間)

22条 法人は、職員との書面協定により、1ヶ月単位の変形労働時間制として各月において平均して週当たり40時間以内とする。

2 前1項で定め書面協定において、その適用を受けないものとされた職員(変形期間の途中で退職することの明らかな者および変形期間の途中で採用された者)の労働時間は、毎月1日を起算   日とする1ヶ月単位の変形労働時間制を採用し、1ヶ月を平均して1週間当たり40時間以内、   1日8時間とする。

  3 短時間勤務者の勤務時間については、各人ごとに決める。

  4 始業・終業・休憩時刻は次のとおりとする。

       @ 始業時間   午前8時30分

       A 終業時間   午後5時30分

       B 休憩時間   原則として12時30分から13時30分とする。

  5 法人は、業務上その他必要ある場合は、全部または一部の者について、前項に定める始業・終業・休憩時間を変更することがある。

ただし、この場合においても1日の勤務時間を8時間超えないこととし、満18歳未満のものについては22時より5時までのあいだにわたらないこととする。

6 交代制勤務職員の始業、終業及び休憩時間は別表のとおりとし、準夜勤、深夜勤は原則として通し勤務とする。

  7 交代制勤務職員にあっては、前項の勤務を組み合わせ4週間で160時間以内で毎月別に定める勤務割表に従って勤務させる。


第2節 休 日

(休日)

23条 職員の休日は次のとおりとする。但し、業務の都合により他の日に変更することができる。

  @ 4週につき8日(但し、国民の祝日、日曜日を含む)

  A 夏季休暇(3日間)

  B 年末年始(12月29日、30日、31日及び1月1日、2日、3日)のうち3日


(休日の振替)

24条 前条の休日は、法人の業務の都合、悪天候が予想されるとき等その他やむを得ない事由のある場合は、全部または一部の者について一週間以内のほかの日に振りかえることがある。

2 休日を振り返る場合は、所定休日の前日の勤務時間終了時までに、あらかじめ振り替える休日を指定する。


第3節 時間外および休日勤務等

(時間外・休日勤務)

25条 業務の都合により、第22条の所定勤務時間を超えおよび第23条の休日に労働させることがある。

  2 前項の時間外勤務および休日勤務は、所轄労働監督署長に届け出した職員の過半数を代表する者との「時間外労働および休日労働協定」の範囲内とする。

    但し、災害その他避けられない事由によって臨時に時間外・休日勤務をさせる場合は、所轄労働基準監督署長の許可を受け、または事後届出により時間外・休日勤務をさせることがある。

3 次の女性特定労働者が希望した場合の時間外勤務は、2週間について12時間、1年について150時間時間以内の範囲内とする。(平成14年3月31日迄適用)

 @ 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員

   A 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にいある次のいづれかの者を介護する職員。

ア 配偶者、父母、子、配偶者の父母

    イ 同居し、かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫

  4 妊産婦の職員より請求があった場合は、時間外・休日および深夜に勤務させない。


(宿直・日直)

26条 法人は、業務上必要がある場合は労働基準監督署長の許可を受けて、職員に対して宿直または日直を命ずることがある。

2 宿直及び日直の勤務時間は、原則として次のとおりとする。

   @ 宿直 午後5時30分から午前8時30分まで

   A 日直 午前8時30分から午後5時30分まで

3 宿直及び日直の業務内容その他必要な事項は施設が別に定める。


(出張)

27条 業務上必要がある場合は職員に出張を命ずることがある。

  2 出張期間(時間)は通常勤務時間を勤務したものとみなす。

  3 出張に要した経費は、別に定めるところにより支給する。


第4節 休 暇

(年次有給休暇)

28条 各年次ごとに所定労働日の8割以上出勤した職員に対しては、次の表の通り勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。

 この場合、平成5年10月1日から平成6年3月31日までに雇い入れた者についての勤続年数の起算日は、平成6年4月1日とする。



 勤続年数

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5年以上


有給休暇日数

10

11

12

14

16

18

20


  2 前項の規定にかかわらず、週所定労働時間が30時間未満であって、週所定労働日数が4日以下又は年間所定労働日数が216日以下の者については、下表の勤続年数に応じ、所定労働日数の8割以上出勤した場合に、同表に定める日数表の通りの日数の年次有給休暇を与える。



勤続年数

所定労働日数

年 間

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5年以上


169 〜 216

7

8

9

10

12

13

15

121 168

5

6

6

8

9

10

11

73 120

3

4

4

5

6

6

 7

48 72

1

2

2

2

4.5年以上 3



3 職員は年次有給休暇を取得しようとするときは、予め時期を指定して請求するものとする。但し、法人は業務の正常な運営に支障があるときは、職員の指定した時期を変更することがあ   る。

  4 第1項及び第2項の出勤率の算定にあたっては、年次有給休暇を取得した期間、産前産後の休業期間、育児休業法に基づく育児休業期間、介護休業法に基づく介護休業期間及び業務上の傷病による休業期間は、出勤したものとして取り扱う。

5 年次有給休暇日数の計算期間は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。

6 当該年度に新たに付与した年次有給休暇の全部又は一部を取得しなかった場合には、その残日数は翌年度に限り繰り越される。

  7 年次有給休暇の請求は、原則として1日単位(半日まで分割可)で行うものとする。

  但し、法定日数を超える日数分については時間単位での請求も認める。

8 年次有給休暇は、休暇カードにより、前日までに施設長に請求しなければならない。


(特別休暇)

29条 法人は、職員が次の各号の1に該当する事由により休暇を申請した場合、それぞれに定める日数の休暇を与える。但し試用期間中の者を除く。

@ 本人の結婚               5日

   A 配偶者の出産               3日

   B 父母、配偶者、子の死亡          5日

   C 祖父母、兄弟姉妹、配偶者の父母の死亡

ア 喪主及び同居のとき    3日

イ 同居でないとき    2日

D 法人が指定した資格の習得及び派遣研修受講   年間30日以内

E 選挙権、その他公民としての権利を行使するとき 必要と認める時間又は日

F 証人、又は参考人として公官署に出頭するとき  必要と認める時間又は日

   G その他前各号に準じ法人が必要と認めたとき   必要と認める時間又は日

  2 特別休暇は、特別の事情がある場合を除き年休カードにより事前に施設長に請求しなければならない。

  3 休暇期間中の休日は休暇日数に算入する。

  4 特別休暇は有給とする。


(生理休暇)

30条 生理日の就業が著しく困難な女性職員から請求があったときは、必要な時間及び日数の休暇を与える。

  2 前項の休暇は無給とする。


 (母性健康管理)

  1.  女性職員が妊産婦のための保健指導又は健康診査を受診するために必要な時間を確保することを認める。

  2  妊娠中及び出産後1年以内の女性職員が、健康診断を受け医師等から指導を受けた場合は、その指導事項を守ることが出来るようにするために、勤務時間の変更、勤務の軽減等を認める。

  3  第1項及び第2項の措置のうち、通院時間、勤務時間の短縮及び休業の措置中の賃金の取り扱いは、無給とする。


(育児時間等)

32条 1歳に満たない子を養育する女性職員から請求があったときは、休憩時間のほか1日に2回、1日30分の育児時間を与える。

  2 前項の休暇は無給とする。  


(産前産後の休業)

33条 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性職員から請求があったときは、就業させない。

  2 出産した女性職員は、産後8週間就業させない。ただし、産後6週間を経過した女性職員か ら請求があった場合は、医師が支障がないと認めた業務に就かせることができる。

  3 第1項及び第2項の休業を無給とする。


(育児・介護休業)

34条 育児休業をし、または育児短時間勤務制度の適用を受けることができる職員の範囲その他必要な事項について、「育児休業および育児短時間勤務に関する規定」で定める。

  2 介護休業をし、または介護短時間勤務制度の適用を受けることができる職員の範囲その他必要な事項については、「介護休業および介護短時間勤務に関する規定」で定める。

  3 第1項及び第2項の休業を無給とする。

  4 第1項及び第2項の休業を得ようとする者は、事前に理由を明示して、法人に請求しなければならない。


第5節 出退勤

(遅刻・早退等)

35条 職員は、傷病その他病むを得ない事由により、遅刻、早退、外出等する場合は、あらかじめ、施設長に届け出て承認を受けなければならない。

    ただし、事前に承認を受けることができない場合は、遅滞なく電話等で連絡し、事後承認を受けるものとする。


(欠勤)

36条 職員は、病気その他やむを得ない事由により欠勤する場合は、事前にその事由と予定日数を所定の方法により施設長に届け出なければならない。

ただし、事前に届け出る余裕のない緊急の場合には、電話その他で始業時刻までに連絡し、事後遅滞なく所定の方法により届け出なければならない。

2 病気欠勤7日以上に及ぶ場合は、医師の診断書を添えなければならない。

  3 第1項の手続きが正当な理由なく行われない者については、無届欠勤として取り扱う。

  4 欠勤は、本人の申し出により、年次有給休暇の残存限度によりこれを振りかえることができる。 


(業務外用件の入場及び残留)

37条 職員は、勤務時間以外に業務に関係する要件以外で入場する場合は、法人の許可を必要とする。

  2 勤務終了後、業務以外の用件で法人内に残留する場合は、法人に届け出て許可を受けなければならない。


(入場禁止および退場)

38条 職員が、次の各号の1に該当する場合は、入場を禁止しあるいは退場を命ずることがある。

@ 職場内の風紀、秩序を乱すと認められる者

   A 火気、凶器その他業務に必要の内危険物を携帯する者

   B 精神病、伝染病の疾病または就業のため病勢の悪化する恐れがある病気にかかり就業に適さないと認められる者および安全衛生上有害と認められる者

C 業務を妨害し、かつまたそのおそれのある者

   D 職場内で暴力をふるったとき、またはそのおそれのある者

   E 第52条第4項の懲戒処分で出勤停止中の者

   F その他法人が必要ありと認めた者


第4章 給 与

(給与)

39条 職員の給与は別に定める給与規程による。

(退職金)

40条 職員の退職金は、社会福祉・医療事業団とのあいだに締結した退職共済契約で定めるところにより支給する。 


第5章 服 務 規 律

(服務の基本原則)

41条 職員及び準職員は、職務の社会的責任を自覚し、社会福祉の向上及び法人の事業目的達成の ため誠実に勤務し、お互いに協力して職務の効率的運営と職場秩序の維持に努めなければなら ない。

(服務の心得)

42条 職員及び準職員は、就業にあたり次の各号を遵守しなければならない。

  1 常に健康に留意し、明朗な態度で勤務すること。

  2 法令及び法人が定める諸規則を遵守するとともに職務上の上司の命令に従うこと。

  3 相互の職責を理解し強調することが、施設利用者に対する基本的態度であることを自覚し常に秩序と品位の保持に努めること。

4 施設利用者に対しては親切丁寧を旨とし、その言動には慎重かつ細心の注意を払い施設利用者の信頼を得られるよう常に努力すること。

5 所定の始業時間に出勤し、始業時間には業務が開始できるように準備するとともに、自ら所定の出勤簿に押印すること。 

6 職場内外及び設備備品の清潔整頓に努めること。

  7 火気及び燃料等危険物の取り扱い及び保管を厳重にして災害事故の防止に努めること。

  8 建物設備の良好な管理に努めるとともに物品及び経費を効率的に使用すること。


(禁止事項)

43条 職員及び準職員は次の各号に定める行為をしてならない。

  1 法人の信用を傷つけまたは名誉を損なうこと。

  2 職務上知り得た秘密を他に漏らすこと。なお、退職後も同様であること。

  3 許可を受けないで、職場内で政治活動及び宗教活動を行うこと。

  4 許可を受けないで、他の職業に従事し、若しくは事業を営むこと。

  5 許可を受けないで、勤務中みだりに職場を離れること。

  6 法人内において許可なく業務に関係のない集会をし、印刷物を配布し、または掲示しないこと。

  7 許可を受けないで、職務以外の目的で建物設備備品その他の物品を使用すること。

8 許可を受けないで、職場の内外で文書を掲示し、若しくは配布すること。

9 その他職員として不都合な行為をしないこと。


第6章  表彰・制裁

第1節

(表彰)

44条 職員が、次の各号の1に該当する場合には、審査または選考のうえ表彰を行う。

@ 災害を未然に防ぎ、または災害の際特に功労のあったとき

   A 業務上有益な発明考案または検索し、もしくは改善の成果があったとき

   B 社会的に功績があり、法人または職員の名誉となる行為のあったとき

   C 永年にわたり無事故で継続勤務したとき

   D その他特に表彰に値する行為があったとき


(表彰の方法)

45条 前条の表彰は賞状を授与し、その程度により商品を授与してこれをおこなう。



第2節 制裁

(懲戒) 

46条 職員が、次の各号の1に該当する場合は、次条の規定により懲戒を行う。

   @ 重要な経歴を偽り、その他不正手段によって採用されたとき

   A 素行不良で法人の風紀、秩序を乱したとき

   B 正当な理由なく無断欠勤延べ5日以上、遅刻、早退、出勤不良のとき

   C 故意に業務の能率を阻害し、または業務の遂行を妨げたとき

   D 業務上の怠慢または監督不行届きにより、災害事故を引き起こし、または法人の設備器具等の損壊等、法人に損害を与えたとき

   E 許可なく法人の物品等を持ち出し、または持ち出そうとしたとき

   F 法人の名誉、信用を傷つけたとき

   G 法人の機密を漏らし、または漏らそうとしたとき

   H 許可なく在籍のまま他に雇用されたとき

   I 業務上の指示命令、または法人の諸規定通達にしばしば従わないとき

   J 業務上不当な行為または失礼な行為をしたとき

K 不正な手続き、または虚位の報告によって法人を欺いたとき

   L 金銭の横領、汚職その他刑法に触れるような行為をしたとき

   M この規則に違反したとき

   N 前各号に準ずる程度の不都合な行為をしたとき


(懲戒の種類および程度)

47条 懲戒は、その情状により、次の区分により行う。

  1 戒  告  始末書をとり、将来を戒める。

  2 訓  告  説諭し、将来を戒める。

  3 減  給 始末書をとり、給与を減じて将来を戒める。

ただし、減給1回の額が平均給与の1日分の半額以内とする。

          なお、処分が2回以上にわたる場合においても、その総額が一給与支払期にお          ける10分の1以内で行う。

  4 昇給停止  始末書をとり、次期昇給を1年を超えない範囲において延期する。

  5 出勤停止  始末書をとり、10日以内出勤を停止し、その期間中の賃金は支払わない。

  6 懲戒免職  予告期間を設けることなく即時解雇する。

          この場合において、所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは第18条の解          雇予告手当を支給しない。

          また、退職金は退職金規定により原則として支給しない。


 (賞罰委員会)

48条 表彰又は懲戒を行うため賞罰委員会を設ける。

  2 前項の委員会は、施設長を委員長とし委員は法人理事2名、一般職員2名もって、その都度選出する。

  3 制裁の場合は、本人に弁明の機会を与えなければならない。


 (損害賠償)

49条 職員が、故意または過失によって、法人に損害を与えた場合はその全部または一部を賠償させることがある。

    ただし、これによって第45条の懲戒を免れるものでない。


第7章  安全衛生

(安全および衛生)

50条 法人は、職員の安全および衛生のため、積極的な措置を講じるものとし、職員は常に安全および衛生に関する規定および通達、指示を厳守し、その予防に努めなければならない。

(災害措置)

51条 施設内外に火災その他非常災害が発生し、またはその危険があることを知り、その他異常を認めた場合は、直ちに臨機の措置をとるとともに、関係者に連絡し、その被害を最小限度にとどめるよう努めなければならない。


(健康診断)

52条 法人は、職員に対し採用の際および毎年定期的に行う健康診断及び予防接種を受けなければならない。

2 職員は、正当な理由なく、前項の健康診断を拒むことはできない。

(要注意者の措置)

53条 法人は、前条の健康診断の結果、特に必要がある場合は就業を一定の期間禁止しまたは、職場を配置換えすることがある。


第8条  災害補償

(業務上災害補償)

54条 職員が、業務上の事由により負傷し、または疾病にかかったときは、労働基準法の定めるところによる療養補償、休業補償をおこなう。

2 職員が、業務上負傷し、または疾病にかかり、治ったとき身体に障害が損するときは、労働基準法の定めるところによる傷害補償を行う。

   3 職員が、業務上負傷し、または疾病にかかり死亡したときは、労働基準法の定めるところによる遺族補償および葬祭料を支払う。

4 補償を受けるべきものが、同一の事由について労働者災害補償保険法(以下労災保険という)の定めるところによって前各項の災害補償に相当する保険給付を受ける場合においては、その価額の限度において労働基準法上の補償の義務を免れる。


 (通勤災害)

55条 職員が、通勤途上被った負傷、疾病、障害または死亡については、労災保険により扶助を受けるものとする。


 (業務外の傷病扶助)

56条 職員が、業務外の傷病にかかったとき、または死亡したときには、健康保険法により扶助を受けるものとする。


第9条  雑    則

 (実施規定)

57条 この規定に定めるもののほか実施の細部について必要な事項は、法人が定めるところによる。


 (改正)

  1. この規定の改正は理事会の決議により行う。



附    則


 (施行)

  1 この規則は、平成 9年 4月 1日より施行する。

          平成 9年 5月28日改訂

          平成13年 1月31日改訂

          平成14年 3月28日改訂

          平成16年 9月27日改訂

          平成18年10月 5日改訂

  2 この規則を改廃する場合は、職員代表者の意見を聞いて行う。

  3 この規則には、次の規定が付属する。

     ●給与規定

     ●育児休業及び育児短時間勤務に関する規定

     ●介護休業及び介護短時間勤務に関する規定

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