「働くとは」
日本国憲法
第3条 国民の権利及び義務
すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
すべての国民は、勤労の権利を有し義務を負う。
「業 務」と「職 務」
「業 務」・・・・その人が所属する部署に課せられた役割そのものをいう。
例) 介護職であれば、利用者様本位の介護を行い、安心して施設を利用していただくこと。
「職 務」・・・・その施設に属する人すべてが、自分の担当業務に関わらず、全員共通して担う役割である。
例) 明るく活気ある職場づくり、職場の整理整頓、チームワークの向上など
「業 務」に比べて「職 務」は、取り組まないからといってすぐにその人の評価が落ちるという性格のものではありませんし、取り組み状況も分かりにくいため、とかく軽視されがちです。
自分の「業 務」さえチャントやっていればそれでいいじゃないか、という風潮があるのも事実でしょう。
しかし、恒寿苑に属する一人一人が、この「職 務」をキチント果たさなければ、働きやすい職場作りや「利用者様に喜ばれるサービスの提供」などはとうてい実現できないのです。
つまり、「仕事」とは、「業 務」と「職 務」の両者を含みますので、職員さんたちは、これからも自覚していきましょう。
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